名古屋駅の歯医者 名古屋駅前ファースト歯科・矯正歯科では、
保険診療では十分に対応できない症例や、
より高度な精密性や機能性、審美性を求める患者様には自費治療を選択肢の一つとして
ご案内しています。
各治療の特性をしっかりご説明し、無理に自費治療を勧めることはありませんのでご安心ください。
※価格は税込です
自費診療となります
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110,000円 |
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88,000円 |
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88,000円 |
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99,000円 |
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88,000円 |
自費診療となります
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11,000円 |
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自費診療となります
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55,000円 |
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49,500円 |
※価格は税込です
自費診療となります
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※価格は税込です
自費診療となります
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無料 |
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自費診療となります
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55,000円 |
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165,000円 |
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自費診療となります
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891,000円 |
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自費診療となります
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※価格は税込です
自費診療となります
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無料 |
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55,000円 |
自費診療となります
※料金は矯正装置を装着する時点で発生します
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748,000円
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814,000円
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自費診療となります
※料金は矯正装置を装着する時点で発生します
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自費診療となります
※料金は矯正装置を装着する時点で発生します
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※価格は税込です
自費診療となります
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自費診療となります
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自費診療となります
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※価格は税込です
自費診療となります
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44,000円 |
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自由診療(自費診療)に限り、下記のクレジットカードでのお支払いが可能です。
名古屋市の歯医者 名古屋駅前ファースト歯科・矯正歯科では
自由診療(自費診療)に限り、デンタルローンによる分割払いも可能です。
お支払いプランなど、詳しくは下記よりご確認ください。
医療費控除とは、ご自身や生計を共にするご家族のために医療費を支払った場合に受けられる、
一定の金額の所得控除のことです。
歯科の自由診療は高価な材料を使用する場合が多く、
治療代が高額になることがあるため医療費控除の対象となります。
毎年1月1日〜12月31日に支払った分を翌年3月15日までに確定申告をすると、
医療費控除が適用されて税金が還付されます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
医療費控除額(最高200万円)
=(支払った医療費の額 ー
保険金などで補てんされた額) ー 10万円※
※所得金額の合計が200万円未満の人は、
所得金額の5%になります。
例えば、給与年間700万円の方が60万円の矯正治療代金を支払った場合は、
→所得税から102,100円還付されます。
→住民税から50,000円が減税されます。
つまり、60万円の矯正治療が実質447,900円で受けられます。税率が高い方ほど節税効果は高くなります。(ただし、ご家庭の扶養人数、入っている保険の種類など個々で異なりますので、必ずしも、上記の金額の還付があると保証するものではありません。)
医療費控除の税率と医療費の軽減額はこちらの表をご覧ください。
※スワイプしてご覧ください
課税所得金額 | 税率 所得税+住民税 |
医療費(円) | |||||
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50万円 | 70万円 | 90万円 | 110万円 | 130万円 | 150万円 | ||
~195万円以下 | 15% | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 |
195万円超~ 330万円以下 |
20% | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 |
330万円超~ 695万円以下 |
30% | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | 360,000 | 420,000 |
695万円超~ 900万円以下 |
33% | 132,000 | 198,000 | 264,000 | 330,000 | 396,000 | 462,000 |
900万円超~ 1800万円以下 |
43% | 172,000 | 258,000 | 344,000 | 430,000 | 516,000 | 602,000 |
1800万円超~ | 50% | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 |
医療費控除の手続きは、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書をお住まいの住所を管轄する税務署へ提出してください。
その際、医療費の支出を証明する領収証や通院にかかった交通費などについて確定申告書に添付、もしくは提示する必要があります。